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これまでも堺東、泉ヶ丘で行ってきたスピーチです。
ウクライナへの侵攻に対する抗議行動での声明
ロシアのウクライナ侵攻への抗議行動として、便宜上青と黄色のウクライナ国旗を使用している方もいますが、私はいずれの国家へも与せず、被災されているウクライナ市民や殺されるおそれもあるのに抗議しているロシア市民と連帯していると、先ず申し上げます。
1991年12月のソ連崩壊時、ソ連を構成する15共和国(独立国家共同体=CIS)のうちロシア、ウクライナ(同年12月1日独立)、ベラルーシ、カザフスタンの4カ国に核兵器が残される。
中でもウクライナはソ連時代に配備された核兵器が大陸間弾道ミサイル(ICBM)176 基分の 1240 発(英国が冷戦期に保有していた核の2倍以上)が残され、期せずして米露に次ぐ世界第3位の核大国になった。
「CIS の創設に関する協定」(1991 年 12 月 8 日調印)、「アルマアタ宣言」(同月 21 日)、「核兵器の共同措置に関する協定」(同)、「戦略軍に関する協定』(同 30日)ではCIS は、核兵器を一元管理し核問題に関する政策を共同で策定すると共に統合司令部の下に戦略軍をおくが、CIS 加盟国は相互に非核地帯創設の意向を尊重し、最終的には核兵器の廃絶をめざすこととされ、それまでの間、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、カザフスタンの4カ国は核兵器の先制不使用の義務を負い、政府は戦略攻撃兵器に関する条約を批准のため自国の議会へ上程し、核兵器その他の核関連技術を第3者に引き渡したり、非核兵器国による核兵器や核起爆装置の製造、取得、管理の引き渡しを援助、奨励、刺激してはならないとされた。
当該4か国間では 1992年 5 月 23 日に START-1 付属議定書=「リスボン議定書」が調印され、核の拡散と5カ国による核独占を戦後の外交政策の基軸とする米英露はウクライナに放棄を求めるなど、改めて4カ国は START-1 の締約国としてその義務を負うことが確認され、ベラルーシ・ウクライナ領内の核兵器が完全に廃棄されるまで、これらの使用に関する決定は、協定加盟国の国家元首との合意により、ロシア連邦大統領が加盟国と共同で策定した手続きに基づいて下すこととなった。
これら2か国は「可能な限り早く」非核国として NPT=「核兵器の不拡散に関する条約」に加入することも約束された。
ウクライナでは、チェルノブイリ原発事故の影響から、国民に核アレルギーがあり、議会は1990年、「受け入れない、作らない、手に入れない」の非核三原則を宣言しているものの、政府や軍には両国間にウクライナ南部クリミア半島の領有権、同半島のセバストポリを母港とする黒海艦隊の所属、ロシアからの石油・ガス価格を巡る係争があったほか、潜在的にはウクライナ東部のロシア系住民の分離独立問題もあった隣の大国ロシアの存在に対する懸念もあり、何の保障もないまま、核兵器を手放せば将来的に、ロシアからの威嚇や制裁、武力侵攻に遭うとの懸念が強く、、ロシアがウクライナの NPT 加入をSTART-1 の批准書交換の条件とするのに対し、ウクライナ議会は NPT 加入を見合わせる。
そうしたウクライナの不安に対し、非核化に向け後押ししたのが「ブダペスト覚書」だ。1994年12月5日にハンガリーの首都ブダペストで開催された全欧安保協力会議(CSCE)首脳会議の場で、核3大国首脳のクリントン米大統領、エリツィン・ロシア大統領、メージャー英首相とクチマ・ウクライナ大統領が署名した覚書で、後に中国とフランスもほぼ同様の内容をウクライナに保証した。
覚書はウクライナがNPTに加盟し、核兵器をロシアに移送することと引き替えに、署名国がウクライナの独立、主権、国境線を変更しないこと保証、同国に対する核兵力を含む武力行使や威嚇、経済制裁を行わないと約束するもので、核と引き替えにウクライナの安全を保障する内容となっている。条約のように各国議会で批准こそされなかったものの、首脳が署名しており、一定の法的効力を持つ文書と言っていいだろう。
現実的には当時、ウクライナには核兵器の運用システム、保持補修のための施設はなく、こうしたシステム構築には多額の支出が必要で核弾道は事実上無用の長物だった上、弾道の解体をしようにも解体のための設備はロシアにしかなかった。また、核放棄を拒否すればソ連崩壊による混乱で経済的に疲弊していたウクライナが国際的に孤立、欧米からの経済支援も受けられない状況に陥ることは必至で、事実上、核保有を続けることは不可能だったとも言えるが、それでも米ロの安全保障の約束がウクライナの決断を促した点は否定できない。START-1 の発効は1994 年 11 月のNPT批准まで棚上げとなったものの、ウクライナの核兵器はその後、96年6月までにすべてがロシアに移送された。
さて、日本政府はウクライナの方々を避難民として受け入れるとしています。しかし、日本はウシュマさんが入管収容施設で殺されたように、外国人に対して優しい地域ではない。
岸田文雄首相は、「避難民」と言ったが、かつて日本が外国の戦禍から逃れてきた方々を受け入れる際には、「難民」としており、一時違いだが大きな違いがある。
「避難所」のように、避難と言えば、一時的措置であり、一定期間後は国外退去を求めるとの意味が含まれている。
1975年、ベトナム戦争の終結後、ベトナム・ラオス・カンボジア(インドシナ3国)が社会主義体制に移行と内戦から逃れてきた約140万人の人々が、世界各地に定住した。 日本では1979年から2005年にかけて合計1万1319人を受け入れている。
このように難民として受け入れるのではないということだ。
私たちが抗議行動を、豊中のロシア領事館や麻布のロシア大使館前で行っても、その声は現地の人々に届かないかもしれない。市民と連帯する気持ちは、地域での活動として現すことができるのではないか。
今、日本ではロシア市民に対して差別的な言動が起きつつある。
地域に住んでいるウクライナやロシアの市民は、言葉も不自由な日本で、不安な気持ちを抱えているのではないだろうか?
和泉市では、数十人いる両国籍の市民に対して、訪問して困りごとがあれば役場が相談に乗ると伝える検討をしている。
私も岸和田・貝塚・泉佐野(これら3市はロシアのみ)、泉大津(両国とも不在)、堺市に対して、市長や議員とも連帯して同様の要請を行った。
どうぞ皆さんも、お住いの役場に対して、そのような要望を行っていただきたい。
政府が外国籍の市民に冷たくとも、市民同士は、身近な役場は外国籍の市民に対しても心配しているとのメッセージを発して、立場の弱い人に配慮している社会であると示していただきたい。
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